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引越しをする前に読んでおきたい東京都の賃貸住宅トラブル防止ガイドライン

「賃貸住宅トラブル防止ガイドライン」

賃貸住宅に暮らしていてトラブルを防ぐために東京都は「賃貸住宅紛争防止条例」とガイドラインを作成しました。
果たしてこれらはどのような内容なのでしょうか?

東京都は日本人だけでなく外国人の居住数も年々伸びており、年々人口密度の高い都市となっています。
そしてその内の約4割が、民間の賃貸住宅を利用しています。

民間住宅を借りる際に問題となるのは、貸主と借主のトラブルです。

特に問題となったのは4点です。
入居中と退去時の修繕費の負担や敷金、通常に暮らしていて発生が予測される損耗、年季と共に発生する建築物の損耗です。
これらの修繕費などを貸主と借主のどちらが負担するかについてがトラブルの元でした。

この問題を解決するために平成16年に「賃貸住宅紛争防止条例」を東京都は制定しましたが、効果はあまりみられませんでした。
そこで、都民にも分かりやすい解説と一番気を付けて欲しい重要点を理解してもらうために作成されたのが「賃貸住宅トラブル防止ガイドライン」です。

カラフルな色つきで見やすくなっており、過去の実際の相談案件や具体的な借主、貸主のそれぞれの負担額などくわしく説明しています。

一番知りたい費用負担

入居時や退去時などの家の損耗による修繕費については、現在に至るまでトラブルの元でした。
退去時に返金される敷金の額や追加の請求額に関わっていたからです。

そこで、その問題の条例や判例を元にして作成されたのがガイドラインです。
そこでは、借主、貸主の費用負担についてこのようにまとめられています。

まず、通常に暮らしていて発生する損耗や年季と共に発生する建物の損耗は貸主負担となります。
例えば、日照りによる畳の色あせや建物の自然な劣化などです。

さらに台風などの自然災害による破損は、貸主負担となります。
つまり、原則は貸主負担です。

それ以外の故意や借主の不注意が原因で起こった修繕費は借主が負担することとなっているのです。
例えばタバコの不始末で畳を焦がしたなどの借主の不始末や、掃除をおこたったためにできたシミやカビなどは借主負担になります。

その他のリフォームでは、貸主の了解があり、現在の建物の価格よりもリフォーム後の住宅価格が上昇する場合は貸主負担となります。
さらに原則が貸主負担でも、契約の際に特約で借主負担に変えられる場合があります。

あまりにひどい条件なら無効ですが、万が一に備えて、きちんと契約書の確認をしておきましょう。

入居時と退去時に注意したいこと

ガイドブックでは「賃貸住宅紛争防止条例」の内容を詳しく説明するだけでなく、入居時や退去時に他の事柄についての注意もうながしています。
例えば入居時は、入居当初に物件の傷や汚れ具合を確認しておいて「物件状況確認書」を作成したり物件の写真を撮っておいたりすることをすすめています。